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取扱の和酒ご紹介
酒税法第二条第一項
『酒類とは、アルコール分1度以上の飲料をいう』

※ 在庫関係は下記をご覧頂きお問い合わせ下さい
醸造酒
(じょうぞうしゅ)
糖質を酵母の働きにより
アルコール発酵させ造ったもの
蒸留酒
(じょうりゅうしゅ)
左記で造った醸造酒を
蒸留させたもの
混成酒
(こんせいしゅ)
左記で造った蒸留酒に
香料、草根、糖質等を加えたもの
清 酒  本格焼酎  リキュール
果実酒 味 醂

他にはどんな種類があるの?

他にはどんな種類が
あるの?


他にはどんな種類があるの?
ビール ウイスキー、ブランデーやラム、
ウォッカ等のスピリッツ類、甲類焼酎
本味醂、合成清酒

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